【騒音に係る環境基準について】

「騒音に係る環境基準」 〜平成10・9・30 環告64、改正12 環告20
各類型を当てはめる地域は、各都道府県知事が指定する。

   『道路に面する地域以外の地域』
地域の類型基  準  値
昼  間夜  間
AA50dB以下40dB以下
A及びB55dB以下45dB以下
60dB以下50dB以下
(注) 1  時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
2  AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
3  Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
4  Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
5  Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

   『道路に面する地域』
地域の区分基  準  値
昼  間夜  間
A地域のうち2車線以上 の車線を有する道路に 面する地域 60dB以下55dB以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する 道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する 道路に面する地域 65dB以下60dB以下
(注) 車線とは、1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を 有する帯状の車道部分をいう。

環境基準の基準値は、次の方法により評価した場合における値とする。
1) 位置:住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評する。
2) 手法:等価騒音レベル( Leq )によるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価する。
3) 時期:騒音が1 年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。
4) 機器:騒音の測定は、計量法第71 条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を用いることとする。
5) 測定:音の測定に関する方法は、原則としてJIS Z 8731 による。